健康保険の扶養で損しないために。やりがちな間違いと正しい手続き

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あなたは健康保険の扶養のこと、なんとなくのままにしていませんか?
こんにちは、チエばあちゃんですよ。
健康保険の扶養は、家族の保険料がかからなくなるありがたい仕組みなんですけれどね、思い込みで手続きを間違えて、あとから保険料をさかのぼって払うことになった…なんて話を、ばあちゃんは何度も聞いてきました。
今日は、やりがちな間違いと正しいやり方を、対比しながらゆっくりお話ししますね。

やりがちなNG①「健康保険の扶養と税金の扶養は同じ」と思い込む

ついつい「扶養」とひとくくりにしてしまいがちですけれど、これがいちばん多い勘違いなんですよ。
実はね、税金の扶養(103万円など)と健康保険の扶養(130万円)はまったく別の制度なんです。
税金の扶養は「1月から12月の実際の年収」で判定しますが、健康保険の扶養は「これから先1年間の見込み収入」で判定するんですよ。
なぜかというとね、健康保険は「今この人が自分で保険料を払える収入があるか」を見る仕組みだからなんです。
過去にいくら稼いだかではなく、今の働き方が基準になるというわけですね。
ですから「去年は収入が少なかったから大丈夫」と安心していると、今の月収が高ければ扶養から外れてしまうこともあるんですよ。

正しいやり方①「月収の目安」で健康保険の扶養を考える

健康保険の扶養の基準は、原則として年収130万円未満(60歳以上の方や障がいのある方は180万円未満)とされています。
見込みで判定しますから、月に直すとだいたい月収108,334円未満が目安になるんですよ。
パートのシフトが増えて、この金額を続けて超えるようになったら、扶養から外れる可能性が出てきます。
「12月に調整すればいい」ではなく、毎月のお給料の時点で気をつけるのが正しいやり方なんですね。
お勤め先の規模によっては、106万円ほどの収入でご自分の職場の社会保険に入る場合もありますから、シフトを増やすときは一度確認してみてくださいね。

やりがちなNG②扶養から外れる手続きを後回しにする

「忙しいから」「よくわからないから」と、収入が増えたのに届け出をそのままにしてしまう方、案外多いんですよ。
これはね、あとがいちばん怖い間違いなんです。
扶養の条件から外れているのに保険証を使い続けると、さかのぼって扶養を取り消され、その間の医療費を返すよう求められることがあるんですよ。
7割分を返して、国民健康保険料もさかのぼって払って…と、何十万円という負担になった例もあると聞きます。
健康保険組合は毎年「検認」といって収入の確認をしますから、黙っていてもいずれわかってしまうものなんですね。

正しいやり方②収入が変わったら「5日以内」を目安にすぐ届け出る

扶養の条件から外れたときは、原則として事実があった日から5日以内に、ご主人やお子さんのお勤め先を通じて届け出るのが決まりなんですよ。
なぜ急ぐ必要があるかというとね、健康保険は「その日その日にどの保険に入っているか」で医療費の負担先が決まる仕組みだからなんです。
宙ぶらりんの期間があると、あとで精算がややこしくなってしまうんですね。
逆に、退職やご結婚で扶養に入るときも同じですよ。
手続きが遅れると保険証が届くのも遅れて、病院で一度全額を立て替えることになりかねません。
収入や働き方が変わったら、まずお勤め先の担当さんにひとこと相談する。
これがいちばん確実で、安心な方法なんですよ。

おわりに

健康保険の扶養は、条件さえきちんと守れば本当にありがたい制度です。
「税金の扶養とは別もの」「見込み収入で判定」「変わったらすぐ届け出」。
この3つを覚えておくだけで、あとから慌てることはぐんと減りますよ。
制度は少しずつ変わることもありますから、迷ったときはお勤め先や年金事務所に気軽に聞いてみてくださいね。
あなたとご家族の暮らしが、安心して続きますように。
よかったら今日のお話、思い出してみてくださいね。

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